出産育児一時金の事前申請についてポイントを紹介いたします。
出産育児一時金の申請は、通常、子供を産んだ後に行うものです。しかし手続きから受け取りまで、数週間から二ヶ月ほどかかります。わりと時間がかかるわけです。
そこで、出産育児一時金の事前申請をすると便利になるわけです。
この制度は、出産育児一時金を給付する健康保険から、被保険者が利用する医療機関へ、直接、出産育児一時金が支払われます。医療機関を受取代理人として、受取代理の制度を利用することを意味しています。この制度は平成18年の健康保険法改正により導入されました。
出産育児一時金の事前申請は、出産予定日の一ヶ月前から手続きが可能です。
出産育児一時金の事前申請用の書類は、会社の担当窓口や、国保の場合は各市町村の役所で受け取ることができます。
申請の際は、医療機関で必要な事項を記入してもらった出産育児一時金の事前申請用の書類と、出産予定日が分かる母子手帳が必要になります。
提出は、書類を受け取ったところへ提出します。送付して提出する場合は、出産育児一時金の事前申請書類に、母子手帳の写しを同封する必要があります。
出産育児一時金として給付される金額は35万円です。ただし、医療機関からの請求額が35万円以上である場合は、被保険者が差額を支払うことになります。
反対に、請求額が35万円未満の場合では、差額は被保険者に支払われることになります。
なお、注意点として、加入している健康保険や医療機関によっては、出産育児一時金の事前申請による受付代理の制度が利用できない所もあります。
また、出産費貸付制度を利用した場合や、海外でお産をする場合では、出産育児一時金の事前申請による受付代理制度を利用することはできませんので、注意してください。
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